昨今は、コロナ禍による出社制限で定期券ではなく、都度払いになったり、ワーケーションなどで遠方から定期的に顔を出す場合も通勤手当として支払う会社があるのだそうです。
通勤手当は、本人の業務遂行能力とは関係のない、いわゆる「属性」に対する手当です。たまたまそこに住んでいて、会社に来ていただくにあたってその交通費を出しましょう、というありがたいものです。
さて、昔勤めている時にこんな話がありました。
一生懸命働く職場のエースA君が、なるべく早く会社に来て効率的に仕事を済ませ、プライベートも充実させたいと、都心の職場から3駅ほど離れた場所に高めの賃貸マンションを借りました。
方やA君と同期ですが、のんびり屋のB君。湘南の海が好きだと、茅ケ崎に家を買い、A君と同じ都心のオフィスに通っていました。
A君は通勤手当は結局交通費として持ち出されるので会社から近かろうが遠かろうが金銭的な損得は無いと思っていました。時間外手当を算出する時も通勤手当や家族手当のような属性の手当ては算入されないことも知っていました。
ところがある日、気づいたのです。標準報酬月額には、通勤手当が入ることを。A君にとっては、自分より仕事ができない(というかしない)B君の方が将来の年金額が多くなるのではないか、とモヤモヤを抱えることになりました。
相談を受けた私は、標準報酬月額が上がるということは健康保険料も高額になり、単純には厚生年金との間で損得の計算はできないこと、それよりも圧倒的に能力や成果が反映される給与で差をつければいいじゃないか、と言って宥めたものです。
案外、通勤手当が社会保険の標準報酬月額に関係していることは普通はなかなか気づかないものですもんね。